あれから20年。
パワーハラスメントとセクシャルハラスメントは1999年施行の「改正男女雇用均等法」で事業主への配慮義務が定められました。その後、2007年から防止措置を義務付けられています。
各企業においてはハラスメント規定を設置し対策している企業も増えていますが、2020年には職場のハラスメント防止対策強化の義務化が始まる見込みです。
- 実例から録音した側・された側の状況を把握できる
- 職場での「録音」に対する注意点を知る
実例! パワハラをうけて「録音」した
新入社員で入社し、10歳以上年齢がはなれた人が上司となった。右も左もわからない状況だったのにも関わらず「仕事は見て覚えなさい」「1度しか教えない」「言い訳するな」と怒鳴られる。
毎日22時まで残業させられ、早く帰ろうとしても止められ、1カ月の休みは2日しかもらえない日々が続いた。ある日、上司のミスを自分のせいにされ、かかった損害額を自分の給与から差し引かれた。
精神的に辛くなって退職し、状況を録音したデータを労働基準局に証拠品として提出した。
この会社では上司の影響により1年で5名の離職者が出ました。Aさんはそれでも1年間勤め、体調不良になるまで頑張っていました。
何故録音する必要があるの?
自分を守るためのツールとしてお使いになる場合もあれば、会議の議事録作成の為であったり、業務内で有効活用する場合も多いです。「状況の把握」ができる友好的なツールです。
録音は盗聴になるのか
交渉時や会議の場であっても、許可なく録音する事はあまり良い印象ではありません。
本来ならば録音の許可を得てから行わないと「盗聴」扱いとなる場合もあります。特に機密情報の内容については行ってはなりません。
業務命令で録音が必要な場合、就業規則に記載があるかどうかを確認した方が良いでしょう。
職場で録音する際の注意点3つ
- 録音内容が機密事項でないこと
- プライベートな個人情報を記録するものではないこと
- 周りの状況を確認したうえでおこなうこと
職場では様々な情報が飛びまわっています。そのような状況下の中でこっそりと録音する行為はよくありません。あくまでも、状況を確認の上に行うべきですが、本件における「パワハラ」という実情を記録する事は証拠をて提出する際のツールとして活用できる事もあります。
さきほどのAさんのお話の結果どうなったか知りたいですよね。
実例「録音された側」はどう対応した?
Aさんが退職する際、元上司は涙ながらに「本当に辞めてしまうのか?続いたのはあなただけだった」と言われたそうです。
しかし、今まで経験した事は記憶・記録に残っています。退職金も出なかった為、Aさんは、労働基準監督署に給与明細・勤務記録・録音したデータを提出しました。
労働基準監督署から連絡があり、このような訴えがあった事実確認が行われました。本来であれば、退職金を出さなくてはならない状況であったのにも関わらず、支給しなかった事。
労働基準法に定められた休日を与えていなかった事が明確になりました。暴言による精神的ダメージもあった事から、弁護士を通して保証額を支払う事で完結しました。
まとめ
- 録音はその場の情報や状況をしる為のツールである
- 盗聴にならないように「規則」や「相手や周りの状況」を確認するべき
- パワハラという事実を証明するツールになる場合もある
録音したデータを活用できない場合もありますので、慎重に取り扱うべきだと思います。心配であれば弁護士の先生やしかるべき機関で相談してから活用してください。
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